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会社の内部管理機構の設置案を立案すること(3号). 第5回 中国の企業経営システム|中国ビジネス講座. 董事長に関しては国内居住要件などの制限は無く、外国に居住する外国人でも就任することができます。これに対して、経理人は国内居住者でなければならないという制限があります。. 以下ではそれぞれの役割等を中心に特徴の一部をまとめました。. 董事会により与えられたその他の権限(8号). ズバリ回答を申し上げると、「董事長」の方が偉いです。.

  1. 董事長 総経理 とは
  2. 董事長 総経理 どちらが偉い
  3. 董事長 総経理 兼務
  4. 董事長 総経理 英語

董事長 総経理 とは

本来取締役としての職務に業務執行は含まれませんが、そうはいっても代表取締役だけで全ての執行を行うことは現実的ではないので、日本の多くの会社で社外取締役以外の取締役が業務執行取締役もしくは使用人兼務取締役として業務の執行も担うことが広く行われています。. 総経理の法定の権限は以下のとおりですが、董事会の権限との違いや役割分担を理解することが重要です。. 董事長 総経理 兼務. 董事長と総経理の双方が置かれるに至る事情は様々ですが、典型的には、大株主でもある董事長が会社の代表者として代表権を行使しつつ、日常的な会社経営は従業員から抜擢された総経理が掌握しているというケースが多いです。. なお、台湾では社内の役職として「経理」という肩書を用いることがありますが、これはマネージャーという程度の意味合いであり、台湾会社法上の「経理人」を意味しませんので(※2)、混同しないように気をつけてください。. このように、中国会社法では、董事長、執行蕫事又は総経理のいずれかしか法定代表者になることができず、必ずしも会社の代表権を持っているわけではないため、法定代表者が誰であるかについて注意が必要です。.

そして、会社定款で列席を否定することはできないと考えられています。この董事会会議の列席の規定(中国会社法第49条第3項)は、上記の会社定款による変更の規定(中国会社法第49条第2項)の後にあり、会社定款で変更しうる総経理の権限(第49条第1項)の規定にも列挙されていないためです。. A:訴訟を提起する権限は、総経理の権限規定(中国会社法第49条第1項)には列挙されていません。そのため、会社定款で総経理の訴訟権限を定めない限り、総経理には会社を代表して訴訟を提起する権限がないものと考えられます。. 董事長 総経理 とは. 一方、中国現地法人のトップの職位として「董事長」というものがあります。日本では、代表取締役社長が会社のトップですから、社長たる「総経理」のほかに「董事長」という役職があると、どっちがトップなのかという混乱が生じます。. 一方の日本の代表取締役社長の場合は、会社の代表者であり、かつ経営業務の主管者であるという意味で、中国の「董事長」と「総経理」を兼ねた存在ということができます。つまり代表取締役社長は働き者です。日本人の特性に合っているのかもしれません。. 法定代表者は会社定款により董事長、執行董事又は総経理の いずれか一人 のみ定めることができます(中国会社法第13条)。従前は法定代表者になれるのは董事長のみでしたが、2005年に改正されています。. 一方、中国では日本の取締役にあたる役職は董事と呼ばれ、董事によって組織された董事会において会社の経営や組織に関する重要事項の立案をしたり、株主会の決議事項の執行を行います。董事の中で1名は董事長として任命され、董事会を取り仕切ります。董事が1名しかいない会社は董事会を設置する必要はなく、執行董事と呼ばれます。.

董事長 総経理 どちらが偉い

法定代表者とは、法律により対外的に会社を代表して法律行為をすることができる自然人をいいます。. そこで、「会社は、経理人に加えた権限の制限については、善意の第三者に対して対抗できない」とされています(台湾会社法36条)。つまり、総経理(経理人)が本来的な職務権限(自分が所属している会社から付与された権限)の範囲外の行為をした場合でも、会社はその権限踰越行為を無効であると主張することはできません。. 董事長 総経理 どちらが偉い. 中国の会社法に基づき解説すると、会社の株主総会により、まず 3 名以上の「董事」が選任されます。この「董事」は日本における取締役と理解いただいて問題ありません。さらに「董事」は「董事会」を構成し、「董事会」により「董事長」が選任されます。この「董事長」は会社を代表する権限を有する者(中国語では法定代表者)となるわけです。. 訴訟を提起する権限については、総経理の権限規定(中国会社法第49条第1項)には列挙されていません。また、中国会社法第151条第3項の規定に基づき他人に対して訴訟を提起する場合は、会社を原告としなければならず、董事長(董事会が無い場合は執行董事)が会社を代表して訴訟をすると規定されています(「会社法適用の若干問題に関する規定(四)」第23条第2項)。.

取締役は取締役会を組織し、会社の業務執行に関する意思決定を行います。. 会社の基本的管理制度を制定する権限は董事会にあります(中国会社法第46条第1項第10号)ので、総経理には立案の権限しかありません。. 法定代表者の氏名は会社の登記事項(中国会社登記管理条例第9条第1項第3号)であり、登記により法定代表者名を確認することができます。. つぎに、有限会社董事会の決議方法は出資比率に応じた持ち分議決ではなく、一人一票の多数決議決と定められている。董事の一票の重みは大きく、経営者個人の資質も大きく問われることになる。ところが、一人一票の経営権を持つ董事の任命・解任は、その派遣元である出資者が人事権限を持っている。したがって、董事として不適切な人物がいるという董事会決議で更迭することはできない。あくまでも派遣元である出資者の人事判断により解任・交替を発令してもらうしか方法はない。つまり、日本側に中国側役員に対する人事権は無いのである。現実には、パートナーから派遣されてくる董事だけでなく、経営幹部、一般人材の派遣人事についても同様のことが言える。 共同経営会社だからといって、パートナーの社内人事ラインに強硬に割り入ることは、共同経営そのものに強烈な摩擦を惹き起こす危険が大きい。また、花道を作って引き揚げてもらうことに成功したとしても、理想的な人材が交替派遣されてくるとは限らない。人材不足の地方企業との合弁であれば、問題をさらに深刻化してしまう可能性すらある。人事交代すれば万事解決という安易な考え方は捨てるべきだろう。. 一般的に、「総経理」とは中国現地法人の社長を意味します。なお、中国語の「経理」とはマネージャーを意味し、日本語で言う会計担当を意味しません。したがって、「購買経理」や「営業経理」はそれぞれ「購買マネージャー」「営業マネージャー」を意味します。これら「経理」の取りまとめとして「総経理」、すなわち社長の意味になるわけです。.

董事長 総経理 兼務

つまり、経営期限が到来して事業を継続するか終了させるか、あるいは到来前でも事業を中止するかどうか、という重大な経営判断を下すには、董事全員一致の同意が法的に必要とされ、一人でも首を縦に振ってくれない董事(あるいは代理人)が入れば、決議はお流れになってしまう。事業に失敗したから解散したい、という人もいれば、事業に成功したから合弁は解消して自分たちだけの事業に切り替えたいと考える人もいるだろう。ここでは、一人一票の全員一致決議の法定義務は避けられない経営リスクとなる。現在、少なくない日本企業が合弁事業を避けて独資形態で中国進出しているが、その背景のひとつとして、このような事情も存在しているのである。. さて、今回は「よくある質問シリーズ」として、中国現地法人の「総経理」と「董事長」はどっちが偉い?を説明したいと思います。. このように、総経理には会社を代表して訴訟を提起する権限がないため、BがY社を代表して訴訟を提起するには、会社定款で訴訟権限を付与する必要があります。. ※1 厳密に言うと、日本では代表取締役は複数人選任することが可能であるのに対し(例えば、代表取締役会長と代表取締役社長を置く場合など)、台湾では「董事長」は一人しか選任できないなどの違いがあります。. 中国の会社の役職には、董事長や董事、また総経理といったものがあります。. 総経理は董事会決議を実施する必要があるため、董事会決議は総経理に対しても拘束力を有します。. 董事長も経理人も、一定の犯罪を犯して有罪判決が確定した者や、破産宣告を受けて復権していない者などは就任できません。. 一般的には董事長が法定代表者となることが多いと思いますが、日系企業で董事長が普段日本にいる場合は、法定代表者の署名等の事務作業の便宜から総経理が法定代表者となっていることもよく見られます。. このように、中国会社法では有限責任会社については総経理を置くことを強制しておらず、総経理を置かないことも可能となっています。.

しかも上記の実施条例第32条には、「董事会に出席できない董事は、委任状を提出して他の者に出席と表決を委任できる」とあり、董事本人の委任状さえあれば、ほかの第三者に誰にでも議決を委任することができる。さらに同条例第34条では、「董事長が職責を果たすことができない場合は、副董事長もしくは他の董事に代表権を与えなければならない」とされ、董事長の法定代表権ですら他の董事に委任することが認められている。. 日本企業が中国ビジネスに進出して最初に戸惑うことのひとつに、日本と大きく異なる中国の企業経営制度がある。中外合資経営企業法(2001年3月15日次改正)第6条では、「合弁企業に董事会を置き、~中略~董事会は平等互恵の原則に基づいて、合弁企業の一切の重大問題を決定する」と定められており、中国では会社(「有限責任公司」)経営権は「董事会」(とうじかい)と呼ばれる経営会議が持つこととなっている。同法実施条例(2001年7月22日改正)第34条では、「董事長は合弁企業の法定代表者である」とあり、董事会を召集し、董事会議長でもある董事長が法人代表権を持っている。. その場合、会社法上の役員である「取締役」に加えて、実務上の役職を加えた例えば「専務取締役」や「取締役営業部長」といった呼称が用いられます。. 会社の年度経営計画と投資案を実施すること(2号). 総経理は、会社の日常の経営管理業務の管理責任者で、会社の高級管理職のうちの1つです(中国会社法第216条第1項第1号)。中国会社法では、「経理」と規定されていますが、実務上は総経理と呼ばれるのが通常です。このように、日本語の経理とは地位も権限も大きく異なるため注意が必要です。. 総経理は董事会会議へ列席することができます(中国会社法第49条第3項)。. 有限責任会社及び株式会社では、董事、高級管理職は監事を兼任することが禁止されている(中国会社法第51条第4項、第117条第4項)ため、高級管理職の1つである総経理も監事を兼任することができません。. 董事会が任命又は解任を決定するべき者以外の管理責任者の任命又は解任を決定すること(7号). 会社の代表者である「董事長」と経営業務の主管者である「総経理」を分離するという考え方は中国独自です。「董事長」は昔の中国の「老板」であり、経営業務には口出しせず利益のみを享受するという伝統に基づくものと思われます。具体的な経営業務は雇ってきた「総経理」に統括させるわけです。この点、まさに封建的かつ資本主義的発想です。.

董事長 総経理 英語

参考規定:中国会社法、外商投資法、外商投資法実施条例、外商投資情報報告弁法. 労働部が公布している「中国労働法の執行徹底の若干問題に関する意見」第11条においても、総経理は会社法の規定により董事会と労働契約を締結しなければならないと規定されています。. そのため、2019年以前に設立された会社で組織を変更していない会社については、例えば日中合弁会社では株主会が存在せず、董事会が最高意思決定機関となっているなど、上記と異なる状況も存在します。. このような、いわば「緩い」法律規定には当然様々な経営リスクが伴うが、同時にその柔軟性を上手に活用すれば、中国子会社の経営リスクを逆に有利に転換することもできる。たとえば中国側董事長の法人代表権限を日本側から派遣する董事兼総経理に全面委譲してもらったり、あるいは総経理が中国側派遣の場合は、その権限を董事会で細かく制限してしまうこともできる。さらに極論すれば、中国側の董事から日本側社員に権限を委任してもらうことも可能なだけでなく、正式に中国パートナーの董事として「任命・派遣」してもらうことすら現実には可能である。このように孫悟空に如意棒を与えることもできれば、同時に頭に金環を嵌めることもできる、この融通無碍さこそが中国ビジネスの醍醐味であると言えるだろう。中国はまだ市場経済に移行を宣言してから20年足らずのダイナミックな経済社会であり、法体系も形成途上である。そこでのリスクはひたすら恐れるものではなく、むしろ積極的に先取りするもの、法律規制は回避するものではなく、上手に活用するものという逆発想の心がけが生かされる場であると言ってもよいだろう。. 日本の取締役との比較でわかりづらいのが、董事長もしくは董事と総経理の違いですが、日本では取締役に対し個々の権限を付与することで業務の執行が行われるのに対し、中国では執行機関である董事会が総経理を任命することで、総経理に具体的な経営の執行を担わせることができます。.

この授権範囲や事項について中国会社法には明確な規定はありません。. この売買契約は、Bの権限の範囲内で署名されたものですが、Y社の会社定款ではBに対して訴訟提起の権限が付与されていません。. 加えて董事長か執行董事、または総経理のいずれか1名のみが定款の定めにより法定代表者として会社を代表する事になります。日本では原則として取締役でなければ包括的な代表権を持つことはありませんが、中国は董事でない総経理であっても法定代表者として包括的な代表権を持つことができます。. Q:日本企業X社は、中国において100%出資により子会社(有限責任会社)Y社を設立しました。董事会より董事長A、総経理Bが任命されており、法定代表者にはAが定められていますが、Aは日本本社で勤務しており、中国での日常の経営管理業務はBが担っています。. では、次に「総経理」の位置付けはどうなのでしょうか。.