eventphotosdirect.com

わからない場合は、車のナンバーを伝えてください。. あの時怒りに任せてブログに呪詛を書き殴る前、実はネットで対処法を検索していました。するとあの手の問題は自治体の環境課が担当していることが判明。同時に灯油販売車による同様の問題もけっこう見かけ、「雪やこんこ」を流している会社も特定できました。. この爆音の灯油販売車は撃退することができます。少なくとも京都府内ならばできます。. もしまた爆音で灯油の販売の音楽を流すようなら、また行政に通報です。. 当方でも夜間に販売車が巡回する都度、警察へ通報いたします。. 長期的には警察と同じくらい有効であるので.

そうした警察の返答を行政に伝えましょう。. アタマの中で例の音楽が延々と繰り返される。. まずは、灯油販売車を追跡し、車体と車のナンバー、車体に書かれていた社名を写真で控えた上で、業者と接触しました。. 「車のナンバーを伝えたのですが、警察でないとわからないと言って行政が対応してくれません」といえば、警察の方も「行政の方から、条例に基づく違反業者の照会だという旨で連絡をしてくるように言ってみてください」という返答をくれます。. 複数回の計測が必要だとなれば、しばらくは何度も何度も我慢しろということか?. 午後6時から午後8時まで 50デシベル. といっても、灯油を購入もしていない、つまり世話にもなっていないのに家の前でうるさい音楽とおっさんの声を垂れ流されている人たちは完全に被害者です。. まあ簡単に言うと、普通の住宅街ならば「商業宣伝を目的として」55デシベル以上で音声を流すなということです。. 今後もどうぞよろしくお願いいたします。」. 幅員4メートル未満の道路においては、拡声機を使用しないこと。. 休日にすぐ黙らせるには110番しかない。. 決まった曜日の決まった時間に巡回する。. 上記の通報を行った後、当の灯油販売業者は姿を消しました(というより音を消すようになったので、気づかないようになったという方が正しいでしょう)。. このインパクトがイヤーワームを誘発する。.

近所の自分の顧客にその事実をいいふらし、. 担当部署に、上記条例を根拠に通報すると伝えてください。. なお、最初は若干の「たらい回し感」はありましたが、京都府の担当者の方は、現場の張り込みもしてくれましたし、一応きちんと対応してくれました。. まずは環境課宛に苦情を書いて返事を待ち、その内容次第で次の手を打つ流れだなと見当をつけ、早速メールを作成。感情任せの怒りに満ち満ちた文章にならないよう、あくまでも住民が「困っていて相談したい」という雰囲気で、かつ「この案件はお宅の担当できちんと対処しなきゃいけない問題だよね?」と意識させるように気をつけました。でも内心は怒り沸騰ですw. 対策がスムースに行くように、灯油販売車のドライバーに社名と会社所在地を聞き出したりもしておきました。. 私は○○(詳細住所記載)に住んでおり、1歳の子供を育てています。. また、認識の面でもそうですが、全ての職員さんが万能というわけではなく、担当者の人の問題解決能力に依存している面も否めません。「通報を受けたところでどういった形で対応すればいいのかわからない」という場合もあるくらいに思っておいて、解決方法を共に生み出すくらいのほうが無難です。. さらにそれ以上に世の中には、闘病中の人、夜勤明けで寝ている人、夜泣き等々で睡眠不足の子育て奮闘中の人たち、そしてお休み中の赤ん坊だっているのです。. ということで、そんな感じで対応してもらう流れになりました。. 対応して頂いて本当に感謝しております。. しかしながら、同じ曜日にまた別の灯油販売車がやってきました。. 嘘なら嘘で悪意がありますし、本当に担当者レベルでは知らないということは、管理者の方に責任があります。. そこで灯油の携行販売車の撃退法ですが、まず、その車がいつもやって来る時間帯を控えておいてください。そしてできることなら、その車のナンバーと業者名を控えておいてください。.

バカ(騒音くらいで110番なんて……). 「相談のありました夜間の騒音についてお答えいたします。. 条例による音量の制限は次のとおりです。. 拡声機の使用時間等の遵守規定(条例第56条第3項). 拡声器から音楽を流して灯油の移動販売を行っている事はこの時期良く見かけます。. 音楽が聞こえたら喜ぶなんてかわいいですね!. 大阪の一部地域は爆音トラックの大合唱である。. で、撃退するとなると、直接その会社にクレームとかそういうことを考えそうですが、そんなことをしてもあまり意味はありません。. 警察や行政に通報する時の注意点(補足). だんだん巡回時間が遅くなったり、音が小さくなったり。. ビックリしたのは、ユーミンの「春よ来い」を流している販売車を見掛けた事です。(他県ですけど). そりゃあ、家の中にいても聞こえないと困るんだろうけどさ。. で、この55デシベルという数字ですが、人が外で立ち話している程度の音量です。.

「灯油の販売業者がうるさい」という事実を伝えるのはもちろんですが、「悩み相談」として処理され泣き寝入りで終わらせられないためにも「その行為は条例に違反しているため、取り締まることを要請する」という旨を伝えねばなりません。. やっとウトウトして、もう少し寝たい〜という時に必ず来ます〜〜. もし万が一灯油販売者から灯油を定期購入しているというような人であれば、「家の前に停車しているときくらいは、そのうるさい音楽を消してもらえますか?近所の人からクレームが入っているんです」と言ってください。. 根気よく110番を続けていると徐々に効果が出始める。. 長期戦になりそうならこちらの方がいいかも。. 数年後にはそうなるのかな。楽しみだわ!!. 午後8時から午前8時の間の使用は原則禁止となっております。. また、買い手がいなければその後も何度もやってきます。.

何人も、病院、学校等の周辺その他の特に静穏の保持を必要とする区域として下記に掲げる区域の施設の敷地の周囲50メートルの区域においては、商業宣伝を目的として拡声機を使用することは条例で禁じられています。. 巡回時間を20時までとするなり音量を下げるなりの規制を. 申し出のありました午後10時頃の使用は条例違反となります。. ちなみに対処にあたっていただいたのは、結局行政としての「京都府」ではなく「京都市」の方でした(京都市においては「環境共生センター」さんです。なお、市内でも管轄によって通報先が異なるようです)。. 爆音の灯油販売車は、うるさい音楽と音声による宣伝で付近住民の平穏な生活を害しています。. 直接業者にかけていただけないでしょうか?. 何卒ご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。. 地上10メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。. 心地よい静寂が訪れる社会になりますよう。. ポカポカ布団の中で「あなた(販売車)は来なくていいよー」「早く行って〜」と心の中で叫んでました.

ちょうど販売場所らしくしばらく駐車していてます。。。. 何でもそうですが、行政機関等は「相談」と言うかたちにすると、相談で終わってしまいます。. 前回の行政とのやり取りの中で、実際に灯油の携行販売・巡回移動販売業者に大して行政指導を行った旨のご報告を受けた時「また続くようであれば、すぐにご連絡ください」というお言葉を頂いていたので早速です。.